
災害時用の非常食は、長期間保存のものも購入時に損金算入!!
備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えない。
出所:国税庁(質疑応答事例、回答要旨よりH23年7月)
自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。
(平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用)
今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。
出所:国税庁(源泉所得税の改正あらましH23年7月)
該当者がいる会社では支給額などをご確認下さい。